(在外投票人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項) 第五条の二 法第四十二条の二において準用する法第二十九条の二第一項の規定により在外投票人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第七号様式に記載すべき事項とする。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗