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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第五条の二 (在外投票人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(在外投票人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項)

第五条の二

法第四十二条の二において準用する法第二十九条の二第一項の規定により在外投票人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第七号様式に記載すべき事項とする。

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