条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第二十七条 (出訴期間の特例)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(出訴期間の特例)

第二十七条

第四十条第一項において読み替えて準用する公職選挙法第二十五条第一項に規定する政令で定める場合は、訴状を国外から国内へ郵便等により送付する場合とする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第二十七条(出訴期間の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(在外投票人名簿の登録に関する異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用) 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 目次 第二十八条(補正登録) →