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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第二十六条 (在外投票人名簿の登録に関する異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(在外投票人名簿の登録に関する異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)

第二十六条

行政不服審査法施行令第八条の規定は、法第三十九条第一項の異議の申出について準用する。この場合において、同令第八条中「審理員は」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第三十九条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下この条において「審査庁」という。)は」と、「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるものとする。

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