(在外投票人名簿の登録に関する異議の申出期間の告示) 第二十五条 中央選挙管理会は、あらかじめ、在外投票人名簿について法第三十九条第一項の規定による異議の申出期間を定め、これを告示しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗