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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第二十八条 (補正登録)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(補正登録)

第二十八条

市町村の選挙管理委員会は、法第三十五条第一号に該当する者について在外投票人名簿の登録をした日後国民投票の期日前十六日に当たる日までの間、当該登録の際に同号の資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が在外投票人名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに在外投票人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

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