条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律 第三十五条 (在外投票人名簿の被登録資格)

平成十九年法律第五十一号法律
(在外投票人名簿の被登録資格)

第三十五条

在外投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で年齢満十八年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。

  1. 登録基準日において当該市町村の在外選挙人名簿(公職選挙法第四章の二の在外選挙人名簿をいう。次条第四項及び第三十七条第一項第一号において同じ。)に登録されている者(登録基準日においていずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者を除く。)
  2. 次条第一項の規定により在外投票人名簿の登録の申請をした者(在外投票人名簿の登録を行おうとする日においていずれかの市町村の投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されている者を除く。)
  3. 登録基準日の翌日から第三十九条第一項の規定により中央選挙管理会が定める期間の開始の日の前日までの間に在外選挙人名簿への登録の移転(公職選挙法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をいう。第三十七条第一項第三号において同じ。)がされた者(在外投票人名簿の登録を行おうとする日においていずれかの市町村の投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されている者を除く。)

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律第三十五条(在外投票人名簿の被登録資格)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(在外投票人名簿の記載事項等) 日本国憲法の改正手続に関する法律 目次 第三十六条(在外投票人名簿の登録の申請) →