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就業構造基本調査規則 第十二条 (調査の方法及び期間)

昭和五十七年総理府令第二十五号府省令
(調査の方法及び期間)

第十二条

就業構造基本調査は、調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。)又は統計法施行令別表第一備考第五号の規定により調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者及び当該民間事業者に使用される者が調査票を担当調査区内の調査世帯ごとに配布し、及び取集し、又は都道府県知事がその指定する場所に郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(次項及び第十四条第三項において「郵便等」という。)により当該調査票の提出を受けることにより行う。

2前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故のため、前項に規定する方法により難いときは、総務大臣の定めるところにより、都道府県知事が調査票を調査世帯ごとに郵便等により送付することができる。

3前二項の規定による調査は、実施年の九月二十三日から翌月二十三日までの間において行う。

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