(委託の報告)
第十条
市町村長は、統計法施行令別表第一備考第五号の規定により同表四の項第三欄第二号、第三号及び第六号に掲げる事務(第十二条第一項において「調査票の配布・取集等に関する事務」という。)を民間事業者に委託して行うこととしたときは、その旨及びその内容を都道府県知事に報告するものとする。
2都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。
市町村長は、統計法施行令別表第一備考第五号の規定により同表四の項第三欄第二号、第三号及び第六号に掲げる事務(第十二条第一項において「調査票の配布・取集等に関する事務」という。)を民間事業者に委託して行うこととしたときは、その旨及びその内容を都道府県知事に報告するものとする。
2都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。