(在外選挙人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項)
第三条
法第三十条の十二において準用する法第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十八条の三第一項の規定により在外選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第二号様式に記載すべき事項とする。
法第三十条の十二において準用する法第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十八条の三第一項の規定により在外選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第二号様式に記載すべき事項とする。