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日本国憲法の改正手続に関する法律 第三十一条 (投票人名簿の再調製)
平成十九年法律第五十一号
法律
(投票人名簿の再調製)
第三十一条
公職選挙法
第三十条
の規定は、投票人名簿の再調製について準用する。
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この条文が参照している条文
公職選挙法 第30条
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日本国憲法の改正手続に関する法律 目次
第三十二条(投票人名簿の保存) →