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日本国憲法の改正手続に関する法律 第三十条 (通報及び調査の請求)

平成十九年法律第五十一号法律
(通報及び調査の請求)

第三十条

公職選挙法第二十九条の規定は、投票人名簿に登録される資格の確認に関する通報及び投票人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。

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(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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