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日本国憲法の改正手続に関する法律 第四十五条 (在外投票人名簿の保存)

平成十九年法律第五十一号法律
(在外投票人名簿の保存)

第四十五条

第三十二条の規定は、在外投票人名簿及び在外投票人名簿の抄本の保存について準用する。

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