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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第三条 (本人確認の方法)

平成十七年総務省令第百六十七号府省令
(本人確認の方法)

第三条

第三条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

  1. 自然人(法第三条第三項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれか
    1. 当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ホに掲げる書類の提示にあっては、当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。
    2. 当該自然人若しくはその代表者等から第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類の提示又はその代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居にあてて、当該自然人との役務提供契約に係る携帯音声通信端末設備若しくは契約者特定記録媒体又は当該役務提供契約の締結に係る文書(以下「携帯音声通信端末設備等」という。)を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
    3. 当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。次条第一項第三号第十一条第一項第一号ハ第十九条第一項第一号ハ及び第三号ハ並びに第二十条第一項第三号において同じ。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
    4. 当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、第五条第一項第一号ロ(2)に掲げる書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。次条第一項第四号第十一条第一項第一号ニ第十九条第一項第一号ニ及び第三号ニ並びに第二十条第一項第四号において同じ。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
    5. 当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号ニに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
    6. 特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、当該自然人に対して、携帯音声通信端末設備等を送付する方法
    7. 電子署名が行われた情報の送信を受けて役務提供契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法
    8. 当該自然人からカード代替電磁的記録(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)のうち、当該自然人の氏名、住所、生年月日及び写真に係る電磁的記録(以下「特定電磁的記録」という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を行う方法
    9. 当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。ヌにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号ヘに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
    10. 当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
  2. 法人次に掲げる方法のいずれか
    1. 当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法
    2. 当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。)に宛てて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
    3. 当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から登記情報(同法第二条第一項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を受ける方法(当該法人の代表者等(当該法人を代表する権限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。)と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地に宛てて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法)
    4. 当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、当該法人に係る番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(以下「公表事項」という。)を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地に宛てて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法)
    5. 電子署名が行われた情報の送信を受けて役務提供契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該法人の代表者等から受信する方法
    6. 当該法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。)の代表者等から第五条第一項第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地に宛てて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法

2前項第一号ロ、ニ、ホ、リ及びヌ並びに第二号ロからニまで及びヘに掲げる方法(同号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居又は本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の職員が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。

3携帯音声通信事業者は、既に役務提供契約を締結している者と新たに役務提供契約を締結する場合は、第一項の規定にかかわらず、当該相手方から役務提供契約を締結しようとする際に示された本人特定事項を、既に締結した役務提供契約に係る本人確認記録等と照合し、当該本人確認記録等に記録されている者と当該相手方が同一であるかどうかを確認することにより、本人確認を行うことができる。

4前項の規定による照合に際しては、次に掲げるいずれかの方法を用いることとする。

  1. 役務提供契約を締結しようとする者が現に所持している電子計算機その他役務提供契約を締結しようとする者と当該既に役務提供契約を締結している者の同一性を確認できるもの(以下「電子計算機等」という。)を用いて当該役務提供契約を締結しようとする者と当該既に役務提供契約を締結している者の同一性を確認するための認証を行い、かつ、識別符号(当該役務提供契約を締結しようとする者を他の者と区別し識別するために付した文字、番号、記号その他の符号をいう。以下この項及び第十一条第四項において同じ。)及び暗証符号(当該既に役務提供契約を締結している者が、その使用に係る電子計算機において設定した文字、番号、記号その他の符号をいう。以下この項及び第十一条第四項において同じ。)その他これらに準ずる文字、番号、記号その他の符号であって携帯音声通信事業者及び当該既に役務提供契約を締結している者しか知り得ないもの(当該本人確認記録等に関連付けられた文字、番号、記号その他の符号に限る。以下この項及び第十一条第四項において同じ。)を当該役務提供契約を締結しようとする者の使用に係る電子計算機を用いて入力する方法
  2. 識別符号及び暗証符号その他これらに準ずる文字、番号、記号その他の符号であって携帯音声通信事業者及び当該既に役務提供契約を締結している者しか知り得ないものを当該役務提供契約を締結しようとする者の使用に係る電子計算機を用いて入力し、かつ、生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。以下同じ。)を使用する方法
  3. 役務提供契約を締結しようとする者が現に所持している電子計算機等を用いて当該役務提供契約を締結しようとする者と当該既に役務提供契約を締結している者の同一性を確認するための認証を行い、かつ、生体認証符号等を使用する方法
  4. 役務提供契約を締結しようとする者が現に所持している電子計算機等を用いて当該役務提供契約を締結しようとする者と当該既に役務提供契約を締結している者の同一性を確認するための認証を行い、識別符号及び暗証符号その他これらに準ずる文字、番号、記号その他の符号であって携帯音声通信事業者及び当該既に役務提供契約を締結している者しか知り得ないものを当該役務提供契約を締結しようとする者の使用に係る電子計算機を用いて入力し、かつ、生体認証符号等を使用する方法

5携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結したことにより当該他の携帯音声通信事業者の相手方と役務提供契約を締結したこととなる場合は、第一項の規定にかかわらず、当該他の携帯音声通信事業者が当該相手方について本人確認を行ったことをもって当該携帯音声通信事業者が当該相手方について本人確認を行ったものとみなすことができる。

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(施行時利用者本人確認の方法)

法附則第二条第一項の総務省令で定める方法は、施行時利用者に対し料金の請求その他携帯音声通信役務の提供に必要な事項に係る文書の送付先(以下「料金請求書等の送付先」という。)にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて本人確認書類の提示若しくは送付又はその写しの送付を求める旨を通知するとともに、次の各号に掲げる施行時利用者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

  1. 自然人である施行時利用者(法附則第二条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により施行時利用者とみなされる自然人を含む。以下同じ。)次に掲げる方法のいずれか
    1. 当該施行時利用者又は代表者等(当該施行時利用者以外のその役務提供契約に係る自然人をいう。以下この条及び次条において同じ。)から第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ホに掲げる書類の提示にあっては、当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。
    2. 当該施行時利用者若しくは代表者等から第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類の提示、又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている施行時利用者の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
    3. 当該施行時利用者若しくは代表者等から第五条第一項第一号ニ若しくはヘ又は同項第三号に規定する書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている施行時利用者の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
    4. 当該施行時利用者又は代表者等から第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている施行時利用者の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
  2. 法人である施行時利用者次に掲げる方法のいずれか
    1. 代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法
    2. 代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている施行時利用者の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。ハにおいて同じ。)にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
    3. 代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている施行時利用者の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次条において「厚生労働省整備省令」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる健康保険の被保険者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。

法第二条第三項に規定する携帯音声通信事業者は、施行日から令和八年九月三十日までの間、旧規則第十一条第一項第二号ハに掲げる方法により譲渡時本人確認を行うことができる。この場合において、旧規則第十一条第二項並びに第十一条第六項において準用する旧規則第五条、第七条、第八条及び第十条の規定による契約者の名義変更に係る文書の送付、本人確認書類、譲渡時本人確認記録の作成方法、譲渡時本人確認記録の記録事項及び譲渡時本人確認に用いた書類等の保存については、なお従前の例による。

(調整規定)

この省令及び携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和七年総務省令第三十七号)により改正される携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第四条第一項第七号及び第五条第一項の規定は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令によってまず改正され、次いでこの省令によって改正されるものとする。

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