(個人番号カードが失効する場合)
第十四条
法第十七条第十項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
- 二個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)が住民基本台帳法第二十四条の規定による届出(以下この条及び附則第三条第一項において「転出届」という。)をした場合において、その者が最初の転入届(同法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をいう。次号において同じ。)を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過し、又は転入をした日から十四日を経過したとき。
- 三個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)が転出届をした場合において、その者が当該転出届に係る最初の転入届を受けた市町村長に当該個人番号カードの提出を行うことなく、最初の転入届をした日から九十日を経過し、又はその者が当該市町村長の統括する市町村から転出をしたとき。
- 四個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)に係る住民票が消除されたとき(国外に転出をしたことにより当該住民票が消除されたとき、転出届(国外への転出に係るものを除く。)に基づき当該住民票が消除されたとき、住民基本台帳法施行令第八条の二の規定により当該住民票が消除されたとき及び第十一号又は第十二号に掲げる場合に該当したことにより当該住民票が消除されたときを除く。)。
- 五個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)に係る住民票に記載されている住民票コードについて記載の修正が行われたとき。
- 六
- 七個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が国外から転入をした場合において、その者が国内転入後転入届を行うことなく、当該転入をした日から十四日を経過したとき。
- 八個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が国外から転入をした場合において、その者が国内転入後転入届を受けた市町村長に当該個人番号カードの提出を行うことなく、当該国内転入後転入届をした日から九十日を経過し、又はその者が当該市町村長の統括する市町村から転出をしたとき。
- 九個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)に係る戸籍の附票が消除されたとき(戸籍法第二十三条の規定により失踪の宣告を受けて従前の戸籍から除籍されたことにより当該戸籍の附票が消除されたときに限る。)。
- 十個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が法第十七条第十二項の規定により読み替えて適用する同条第八項の規定により当該個人番号カードを領事官を経由して附票管理市町村長に提出した場合その他総務省令で定める場合において、その者が総務省令で定める期間内に当該個人番号カードの返還を受けないとき(当該期間内に返還を受けなかったことにつき、災害その他やむを得ない事情があると当該附票管理市町村長が認めるときを除く。)。
- 十一個人番号カードの交付を受けている者が死亡したとき。
- 十二個人番号カードの交付を受けている者が住民基本台帳法の適用を受けない者となったとき。
- 十三次条第四項の規定により個人番号カードが返納されたとき。
- 十四