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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十条の二 (個人番号カードの失効)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(個人番号カードの失効)

第三十条の二

令第十四条第十号の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

  1. 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が前条に規定する届出と併せて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条の二第二項(同条第四項及び第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により読み替えて準用する同法第三条第七項又は同法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により読み替えて準用する同法第二十二条第七項の規定により個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録する個人番号カードを、領事官を経由して附票管理市町村長に提出した場合
  2. 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が第三十三条第九項の規定により、当該個人番号カードを領事官を経由して附票管理市町村長に提出した場合

2令第十四条第十号の総務省令で定める期間は、九十日とする。

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