(紛失した個人番号カードを発見した場合の届出)
第三十条
法第十七条第九項の規定による届出をした者は、紛失した個人番号カードを発見したとき(第二十八条第五項に規定する場合に該当して発見した個人番号カードを返納したときを除く。)は、遅滞なく、その旨を住所地市町村長に(国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に)届け出なければならない。
法第十七条第九項の規定による届出をした者は、紛失した個人番号カードを発見したとき(第二十八条第五項に規定する場合に該当して発見した個人番号カードを返納したときを除く。)は、遅滞なく、その旨を住所地市町村長に(国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に)届け出なければならない。