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戸籍法 第二十三条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第二十三条

第十六条乃至第二十一条の規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。

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