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戸籍法 第二十一条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第二十一条

成年に達した者は、分籍をすることができる。但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。

2分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。

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