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戸籍法 第二十二条
昭和二十二年法律第二百二十四号
法律
第二十二条
父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。
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この条文が引用された裁判例
国籍確認請求事件
最高裁判所 平成16年7月8日 平成12(行ヒ)149
棄却
損害賠償請求事件
神戸地方裁判所 平成29年11月29日 平成28(ワ)1653
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