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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第十六条 (個人番号カードの返納命令)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(個人番号カードの返納命令)

第十六条

住所地市町村長(国外転出者にあっては、附票管理市町村長。次項において同じ。)は、法第十七条第一項の規定による個人番号カードの交付又は同条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による個人番号カードの返還が錯誤に基づき、又は過失によってされた場合において、当該個人番号カードを返納させる必要があると認めるときは、当該個人番号カードの交付を受けている者に対し、当該個人番号カードの返納を命ずることができる。

2住所地市町村長は、前項の規定により個人番号カードの返納を命ずることを決定したときは、当該個人番号カードの交付を受けている者に対し、書面その他総務省令で定める方法によりその旨を通知するものとする。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。

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