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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第十七条 (返納された個人番号カードの廃棄)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(返納された個人番号カードの廃棄)

第十七条

個人番号カードの返納を受けた市町村長は、返納された個人番号カードを廃棄しなければならない。

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