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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第十七条 (返納された個人番号カードの廃棄)
平成二十六年政令第百五十五号
政令
(返納された個人番号カードの廃棄)
第十七条
個人番号カードの返納を受けた市町村長は、返納された個人番号カードを廃棄しなければならない。
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この条文を参照している条文
第1条
第43条
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第18条
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