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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第十八条 (個人番号カードの利用)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(個人番号カードの利用)

第十八条

第十八条第二号に掲げる者が、同条の規定により個人番号カードを利用するときは、あらかじめ、当該個人番号カードの交付を受けている者にその利用の目的を明示し、その同意を得なければならない。

2第十八条第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 国民の利便性の向上に資するものとして内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を処理する行政機関、独立行政法人等又は機構
  2. 地方公共団体に対し申請、届出その他の手続を行い、又は地方公共団体から便益の提供を受ける者の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務(法第十八条第一号に定める事務を除く。)を処理する地方公共団体の機関
  3. 地方独立行政法人に対し申請、届出その他の手続を行い、又は地方独立行政法人から便益の提供を受ける者の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務を処理する地方独立行政法人
  4. 国民の利便性の向上に資するものとして内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を処理する民間事業者(当該事務及びカード記録事項の安全管理を適切に実施することができるものとして内閣総理大臣及び総務大臣が定める基準に適合する者に限る。)

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