(返納命令を通知する方法) 第三十二条 令第十六条第二項の総務省令で定める方法は、電子メール(特定電子メールの適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)の送信による方法とする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗