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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十二条 (返納命令を通知する方法)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(返納命令を通知する方法)

第三十二条

第十六条第二項の総務省令で定める方法は、電子メール(特定電子メールの適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)の送信による方法とする。

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