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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十二条の二 (個人番号カードの効力の有無に関する情報の提供)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(個人番号カードの効力の有無に関する情報の提供)

第三十二条の二

市町村長は、個人番号カードの効力の有無その他の運用に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により提供することができる。

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