(個人番号カードの効力の有無に関する情報の提供) 第三十二条の二 市町村長は、個人番号カードの効力の有無その他の運用に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により提供することができる。 e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗