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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第四条 (職権による従前の個人番号に代わる個人番号の指定)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(職権による従前の個人番号に代わる個人番号の指定)

第四条

住所地市町村長は、前条第四項の規定による場合のほか、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、法第八条第一項の規定により、機構に対し、当該個人番号に代えてその者の個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。

2前項の場合においては、住所地市町村長は、従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者に対し、当該指定をしようとする理由及びその者が個人番号カードの交付を受けている者であるときは、当該個人番号カードの返納を求める旨を通知するものとする。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。

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(個人番号カードの交付申請書の提出に関する経過措置)
附則

交付申請者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、第十三条第一項の規定の例により、住所地市町村長に対し、交付申請書の提出を行うことができる。この場合において、交付申請者が同日において現に当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者であるときは、当該交付申請書の提出は、同日において同項の規定によりされたものとみなす。

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