(媒介業者等の監督)
第二十五条
法第十二条の規定により携帯音声通信事業者が行わなければならない媒介業者等に対する監督は、本人確認又は譲渡時本人確認(以下「本人確認等」という。)の手順等に関する文書を作成し、当該媒介業者等に配布するとともに、本人確認等が適正かつ円滑に行われるよう、次に掲げる措置を講ずることにより行うこととする。
- 一媒介業者等が行う本人確認等の業務を監督する責任者の選任
- 二媒介業者等が行う本人確認等の業務に関する監査
- 三本人確認等の業務を行う者に対する当該業務に関する研修の実施
- 四前各号に掲げるもののほか、本人確認等の適正かつ円滑な実施に関し必要な措置