条文くん法令検索 AIに質問する

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第十二条 (媒介業者等の監督)

平成十七年法律第三十一号法律
(媒介業者等の監督)

第十二条

携帯音声通信事業者は、第六条第一項の規定により本人確認又は譲渡時本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、当該本人確認又は当該譲渡時本人確認が確実に行われるよう、総務省令で定めるところにより、当該媒介業者等に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第十二条(媒介業者等の監督)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(携帯音声通信役務等の提供の拒否) 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 目次 第十三条(報告) →