(報告) 第十三条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、携帯音声通信事業者(媒介業者等を含む。次条において同じ。)に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗