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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第二十二条 (貸与契約の締結の任に当たっている自然人を貸与の相手方とみなすもの)

平成十七年総務省令第百六十七号府省令
(貸与契約の締結の任に当たっている自然人を貸与の相手方とみなすもの)

第二十二条

第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 地方公共団体
  2. 人格のない社団又は財団
  3. 独立行政法人
  4. 国又は地方公共団体が出資金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号及び次号に掲げるものを除く。)
  5. 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関
  6. 外国に本店又は主たる事務所を有する法人

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