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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第一条 (目的)

平成十七年法律第三十一号法律
(目的)

第一条

この法律は、携帯音声通信事業者による携帯音声通信役務の提供を内容とする契約の締結時等における本人確認に関する措置、通話可能端末設備等の譲渡等に関する措置等を定めることにより、携帯音声通信事業者による契約者の管理体制の整備の促進及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図ることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第八条第二項及び第九条第二項の規定公布の日
  2. 第八条第一項、第九条第一項及び第三項、第十条、第十一条(第四号及び第五号に係る部分に限る。)、第十六条、第二十二条、第二十三条(第二十二条第一項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)並びに第二十六条(第二十二条及び第二十三条に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

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