(通話可能端末設備等を所持していることを確認する方法)
第十六条
法第九条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
- 一自然人(みなし契約者を除く。)当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて当該自然人が締結している役務提供契約に係る通話可能端末設備等の提示を求める旨を通知した上で、当該自然人又は代表者等から当該通話可能端末設備等の提示を受ける方法
- 二法人当該法人に対して、本人確認記録に記録されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて当該法人が締結している役務提供契約に係る通話可能端末設備等の提示を求める旨を通知した上で、当該法人の代表者等から当該通話可能端末設備等の提示を受ける方法
- 三みなし契約者国等に対して、当該国等の所在地等にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて当該国等が締結している役務提供契約に係る通話可能端末設備等の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該通話可能端末設備等の提示を受ける方法