(住居の確認を要しない外国人) 第十七条 法第十条第一項の本邦内に住居を有しない外国人で総務省令で定めるものは、本邦内に在留する外国人であって、その属する国における住居の記載がない旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した者とする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗