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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則
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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第十八条 (住居に代わる確認事項)
平成十七年総務省令第百六十七号
府省令
(住居に代わる確認事項)
第十八条
法
第十条第一項
の総務省令で定める事項は、国籍及び旅券等の番号とする。
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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第10条
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