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電気通信事業法施行規則 第十一条 (電気通信事業の承継に関する手続)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(電気通信事業の承継に関する手続)

第十一条

認定電気通信事業者が電気通信事業の全部の譲受け又は電気通信事業者についての合併若しくは分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)により他の電気通信事業者の電気通信事業を承継しようとするときはあらかじめ、又は認定電気通信事業者が電気通信事業者についての相続により他の電気通信事業者の電気通信事業を承継したときは当該電気通信事業者の死亡後六十日以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める手続をとらなければならない。

  1. 当該承継に係る電気通信事業について法第百二十二条第一項の変更の認定又は法第百二十三条第四項の承継の認可を受けようとする場合は、第四十条の十四の規定による変更の認定の申請又は第四十条の十八の規定による承継の認可の申請
  2. 当該承継に係る電気通信事業について法第百二十二条第一項の変更の認定又は法第百二十三条第四項の承継の認可を受けず、自らの認定電気通信事業の全部を廃止する場合は、第四十条の十九第一項の規定による認定電気通信事業の廃止の届出
  3. 当該承継に係る電気通信事業について法第百二十二条第一項の変更の認定又は法第百二十三条第四項の承継の認可を受けず、自らの認定電気通信事業の全部を廃止しない場合は、第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類の提出

2認定電気通信事業者が前項第二号による届出をしようとするときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。

3全部認定事業者が第一項第三号による書類の提出をするときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。

4前項の規定による返納があつたときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。

5第十七条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十一の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

  1. 当該事業の全部の譲渡し又は合併、分割若しくは相続があつたことを証する書類
  2. 様式第三によるネットワーク構成図
  3. 電気通信事業者の地位を承継した者が電気通信事業者以外の法人であるときは、次に掲げる書類
    1. 定款及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類
    2. 役員の名簿及び履歴書(当該承継に係る電気通信事業の用に供する電気通信回線設備が第三条第一項に定める基準に該当しない場合に限る。)
  4. 電気通信事業者の地位を承継した者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
    1. 定款又はこれに相当する書類
    2. 発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類(履歴書にあつては当該承継に係る電気通信事業の用に供する電気通信回線設備が第三条第一項に定める基準に該当しない場合に限る。)
  5. 電気通信事業者の地位を承継した者が電気通信事業者以外の団体であつて前号に規定する者以外のものであるときは、次に掲げる書類
    1. 定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類
    2. 役員の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類(履歴書にあつては当該承継に係る電気通信事業の用に供する電気通信回線設備が第三条第一項に定める基準に該当しない場合に限る。)
  6. 電気通信事業者の地位を承継した者が電気通信事業者以外の個人であるときは、次に掲げる書類
    1. 住民票の写し又はこれに相当する書類
    2. 履歴書(当該承継に係る電気通信事業の用に供する電気通信回線設備が第三条第一項に定める基準に該当しない場合に限る。)
  7. 電気通信事業者の地位を承継した者が外国法人等であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
    1. 電気通信事業者の地位を承継した者の国内代表者等が法人の場合当該国内代表者等の登記事項証明書
    2. 電気通信事業者の地位を承継した者の国内代表者等が個人の場合当該国内代表者等の住民票の写し
  8. 電気通信事業者の地位を承継した者が外国法人等であるときは、電気通信事業者の地位を承継した者の国内代表者等に、法の規定により総務大臣が行う処分の通知及び第六十一条の三の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第二の二による書類
  9. 第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する様式第二による書面(当該承継に係る電気通信事業の用に供する電気通信回線設備が第三条第一項に定める基準に該当しない場合に限る。)
  10. 第九条第二号に掲げる場合に該当する場合にあつては、その旨を確認できる書類

6前項の規定にかかわらず、法第十六条第一項の届出をした電気通信事業者(以下この項において「届出事業者」という。)が電気通信事業の全部の譲渡し又は合併、分割若しくは相続により他の届出事業者の電気通信事業を承継する場合であつて、当該承継によつて当該届出事業者がその事業の用に供することとなる電気通信回線設備が第三条第一項に定める基準に該当しないこととなるときは、当該届出事業者は、あらかじめ法第九条の登録の申請をしなければならない。ただし、同条第二号に掲げる場合に該当する場合は、この限りではない。

7前項の申請をした者は、法第十七条第二項の規定による承継の届出をすることを要しない。

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