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電気通信事業法施行規則 第四十条の十九 (認定電気通信事業の休止及び廃止の届出)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(認定電気通信事業の休止及び廃止の届出)

第四十条の十九

第百二十四条第一項の規定による認定電気通信事業の全部の廃止の届出をしようとする者(当該廃止に係る認定電気通信事業について法第十八条第一項の規定による電気通信事業の廃止の届出をしないものに限る。)は、様式第三十八の十九の届出書を提出しなければならない。

2認定電気通信事業者が前項の規定による届出書を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。

3第百二十四条第一項の規定による認定電気通信事業の一部の廃止の届出をしようとする者(当該廃止に係る認定電気通信事業について法第十八条第一項の規定による電気通信事業の廃止の届出をしない者に限る。)は、様式第三十八の二十の届出書に、第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類を添えて、提出しなければならない。

4全部認定事業者が前項の届出をするときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。

5前項の規定による返納があつたときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。

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