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電気通信事業法施行規則 第四十一条 (土地等の使用の認可の申請)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(土地等の使用の認可の申請)

第四十一条

認定電気通信事業者は、法第百二十八条第一項の認可を受けようとするときは、様式第三十九の申請書を、総務大臣に提出しなければならない。

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