条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法施行規則 第四十二条 (協議において定めた事項の届出)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(協議において定めた事項の届出)

第四十二条

認定電気通信事業者及び土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下同じ。)は、法第百二十八条第一項の規定による協議が調つた場合において、同条第六項の届出をしようとするときは、その協議が調つた日から十日以内に、様式第四十の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法施行規則第四十二条(協議において定めた事項の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条(土地等の使用の認可の申請) 電気通信事業法施行規則 目次 第四十三条(土地等の使用の裁定の申請) →