条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法施行規則 第十条 (電気通信役務等の変更の報告)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(電気通信役務等の変更の報告)

第十条

電気通信事業者は、第四条第四項第二号又は第九条第一項第二号の書類に変更があつたときは、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

2前項の規定による報告をしようとする者は、様式第十の報告書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)及び変更後の様式第四の書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

3第九条の登録を受けた電気通信事業者又は認定電気通信事業者であつて法人又は団体であるものは、役員に変更があつたときは、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

4前項の規定による報告をしようとする者は、様式第十の二の報告書に、変更後の役員の名簿及び履歴書並びに法第十二条第一項第一号から第三号まで又は法第百十八条第一号から第三号までに該当しないことを誓約する様式第二による書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法施行規則第十条(電気通信役務等の変更の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の二(届出事業者において国内代表者等が欠けた場合) 電気通信事業法施行規則 目次 第十一条(電気通信事業の承継に関する手続) →