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電気通信事業法 第百十八条 (欠格事由)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(欠格事由)

第百十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。

  1. この法律、有線電気通信法若しくは電波法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第百二十五条第二号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失つた日から二年を経過しない者又は第百二十六条第一項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
  4. 外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者

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