(認定の失効) 第百二十五条 認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その認定は、その効力を失う。一第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき。二第十四条第一項の規定により登録を取り消されたとき。三認定電気通信事業の全部を廃止したとき。 e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗