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電気通信事業法 第百二十五条 (認定の失効)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(認定の失効)

第百二十五条

認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その認定は、その効力を失う。

  1. 第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき。
  2. 第十四条第一項の規定により登録を取り消されたとき。
  3. 認定電気通信事業の全部を廃止したとき。

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