(認定の基準) 第百十九条 総務大臣は、第百十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。一申請に係る電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。二申請に係る電気通信事業の計画が確実かつ合理的であること。三申請に係る電気通信事業を営むために必要とされる第九条の登録若しくは第十三条第一項の変更登録を受け、又は第十六条第一項、第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第五項の届出をしていること。 e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗