(届出事業者において国内代表者等が欠けた場合) 第九条の二 法第十六条第一項の届出をした外国法人等は、その定めた国内代表者等が欠けるに至つたときは、遅滞なく、新たに国内代表者等を定めなければならない。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗