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電気通信事業法施行規則 第六十一条の二 (氏名等の公表方法)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(氏名等の公表方法)

第六十一条の二

総務大臣は、法第百六十七条の二の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は電気通信事業の運営を適切かつ合理的なものとするために必要な事項を公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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