(電気通信事業者間の適正な競争関係の確保に関する評価等)
第百六十七条の三
総務大臣は、毎年、電気通信技術の発達及び電気通信役務に関する需給の動向その他の事情を勘案して、電気通信事業者(第三号事業を営む者を含む。以下この項において同じ。)間の競争の状況及びこの法律又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)に基づき講じられる措置その他の電気通信事業の公正な競争の促進のために講じられる措置の実施状況について調査を行い、その結果に基づき、電気通信事業者間の適正な競争関係が確保されているかどうかについて評価を行うものとする。
2総務大臣は、前項の規定による調査及び評価を行おうとするときは、当該調査及び評価の実施に関する方針を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3総務大臣は、第一項の規定による調査及び評価を行つたときは、総務省令で定めるところにより、その結果を公表するものとする。
4総務大臣は、第一項の規定による評価の結果を、この法律又は日本電信電話株式会社等に関する法律に基づく命令の制定又は改廃その他のこれらの法律の適正な運用に活用するものとする。