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電気通信事業法 第百六十七条の四 (民法の特例)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(民法の特例)

第百六十七条の四

電気通信事業による電気通信役務の提供に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。

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