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電気通信事業法施行規則 第六十一条の五 (電気通信事業者間の適正な競争関係の確保に関する調査及び評価の結果の公表方法)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(電気通信事業者間の適正な競争関係の確保に関する調査及び評価の結果の公表方法)

第六十一条の五

第百六十七条の三第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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