(電気通信事業者間の適正な競争関係の確保に関する調査及び評価の結果の公表方法) 第六十一条の五 法第百六十七条の三第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第六十一条の五を開く ↗