(承認認定機関の氏名又は名称等の変更の届出) 第二十六条 承認認定機関は、法第百四条第四項において準用する法第九十条第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗