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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第二十六条 (承認認定機関の氏名又は名称等の変更の届出)

平成十六年総務省令第十五号府省令
(承認認定機関の氏名又は名称等の変更の届出)

第二十六条

承認認定機関は、法第百四条第四項において準用する法第九十条第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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