(端末設備の接続の検査)
第三十二条
法第六十九条第一項の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一端末設備を同一の構内において移動するとき。
- 二通話の用に供しない端末設備又は網制御に関する機能を有しない端末設備を増設し、取り替え、又は改造するとき。
- 三防衛省が、電気通信事業者の検査に係る端末設備の接続について、法第五十二条第一項の技術基準に適合するかどうかを判断するために必要な資料を提出したとき。
- 四電気通信事業者が、その端末設備の接続につき検査を省略しても法第五十二条第一項の技術基準(当該電気通信事業者及び同項の総務省令で定める他の電気通信事業者が同項の総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。)に適合しないおそれがないと認められる場合であつて、検査を省略することが適当であるとしてその旨を定め公示したものを接続するとき。
- 五
- 六専らその全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行う放送の受信のために使用される端末設備であるとき。
- 七本邦に入国する者が、自ら持ち込む端末設備(法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が別に告示する技術基準に適合しているものに限る。)であつて、当該者の入国の日から同日以後九十日を経過する日までの間に限り使用するものを接続するとき。
- 八
2法第六十九条第二項の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一電気通信事業者が、利用者の営業時間外及び日没から日出までの間において検査を受けるべきことを求めるとき。
- 二防衛省が、電気通信事業者の検査に係る端末設備の接続について、法第五十二条第一項の技術基準に適合するかどうかを判断するために必要な資料を提出したとき。