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電気通信事業法施行規則 第三十九条 (媒介等の業務の届出等)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(媒介等の業務の届出等)

第三十九条

第七十三条の二第一項の規定による媒介等の業務の届出をしようとする者は、様式第三十三の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

  1. 当該届出を行おうとする者が法人であるときは、登記事項証明書又はこれに相当する書類
  2. 当該届出を行おうとする者が前号の法人以外の団体であるときは、役員の名簿及び住民票の写し又はこれに相当する書類
  3. 当該届出を行おうとする者が個人であるときは、住民票の写し又はこれに相当する書類

2総務大臣は、法第七十三条の二第一項の届出があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。

3第七十三条の二第一項第五号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第七十三条の二第一項の規定による媒介等の業務の届出をしようとする者が法人である場合であつて法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この号から第三号までにおいて同じ。)を有するときは、当該者の法人番号
  2. 第七十三条の二第一項第二号の電気通信事業者又は媒介等業務受託者が法人である場合であつて法人番号を有するときは、当該電気通信事業者又は媒介等業務受託者の法人番号
  3. 第七十三条の二第一項第三号の電気通信事業者が法人である場合であつて法人番号を有するときは、当該電気通信事業者の法人番号
  4. 電話番号及び電子メールアドレス
  5. 対象契約の締結の媒介等の業務に係る再委託の有無
  6. 対象契約の締結の媒介等の業務に係る電気通信役務の販売方法の別

4第七十三条の二第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十四の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

  1. 第七十三条の二第一項第一号に掲げる事項の変更の場合、次に掲げる書類
    1. 当該届出を行おうとする者が法人であるときは、登記事項証明書又はこれに相当する書類
    2. 当該届出を行おうとする者がイに規定する者以外の団体であるときは、当該変更が行われたことを証する書類
    3. 当該届出を行おうとする者が個人であるときは、住民票の写し又はこれに相当する書類
  2. 第一号以外の場合にあつては、当該変更が行われたことを証する書類

5第七十三条の二第二項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、同条第一項第二号又は第三号に掲げる事項のみの変更とする。

6第七十三条の二第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十五の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

  1. 届出媒介等業務を行う事業の全部の譲渡し又は合併、分割若しくは相続があつたことを証する書類
  2. 届出媒介等業務受託者の地位を承継した者が届出媒介等業務受託者以外の法人であつたときは、登記事項証明書又はこれに相当する書類
  3. 届出媒介等業務受託者の地位を承継した者が届出媒介等業務受託者以外の団体であつた者であつて前号に規定する者以外のものであるときは、役員の名簿及び住民票の写し又はこれに相当する書類
  4. 届出媒介等業務受託者の地位を承継した者が届出媒介等業務受託者以外の個人であつたときは、住民票の写し又はこれに相当する書類

7第七十三条の二第四項の規定による届出媒介等業務の廃止の届出をしようとする者は、様式第三十六の届出書を提出しなければならない。

8第七十三条の二第五項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十七の届出書を提出しなければならない。

9第二十六条第一項各号の規定により新たに指定された電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う者が法第七十三条の二第一項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、当該指定をされた日から起算して一月以内に、様式第三十三による届出書に第一項の書類を添えて総務大臣に届け出る方法によることができる。

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