条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法施行規則 第三十一条の二 (利用者からの端末設備等の接続請求を拒める電気通信回線設備)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(利用者からの端末設備等の接続請求を拒める電気通信回線設備)

第三十一条の二

第五十二条第一項の総務省令で定める電気通信回線設備は、第二十七条の二第一号の電気通信事業者の設置する電気通信回線設備とする。

e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法施行規則第三十一条の二(利用者からの端末設備等の接続請求を拒める電気通信回線設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(利用者からの端末設備の接続請求を拒める場合) 電気通信事業法施行規則 目次 第三十二条(端末設備の接続の検査) →