(利用者からの端末設備等の接続請求を拒める電気通信回線設備) 第三十一条の二 法第五十二条第一項の総務省令で定める電気通信回線設備は、第二十七条の二第一号の電気通信事業者の設置する電気通信回線設備とする。 e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗